名古屋およびその近郊で建設業許可、入管、法人設立における未来志向の価値ある行政書士

相続と遺言

遺言と相続手続き
最近「終活」「エンディングノート」等の言葉がをよく耳にするようになりました。生前に財産をきちんと整理しておきたいと考えている方が増えています。そのための本やセミナーなど情報もたくさんあります。しかし、遺言や相続に関するトラブルは一向に減っていないのが現状です。
トラブルを避けるためには、公正な手続きが必要です。当事務所は、遺言書の作成から相続の手続きまで、一貫してお手伝いさせていただきます。是非お気軽にご相談ください。

 

遺言の起案と作成
「遺言書を書くなんて?」と思われる方も確かにいらっしゃいます。
しかし、相続のときに無用な争いはして欲しくないですね。当事務所では、遺言書の作成、特に公正証書による遺言「公正証書遺言」をお勧めします。
公正証書は、法律に詳しい公務員が、適法に作成した文書で、国の機関が保管する信頼のあるもので、安心できます。

    ○次のような方は公正証書遺言を作成し残しておくことが
    必要だと思います。

  1. 事業を特定の者に承継させたい場合
  2. 法定相続人でない者に財産を与えたい場合
  3. 気がかりなご家族がいる
  4. 子供のいないご夫婦の場合
  5. 相続人のいない場合
  6. 内縁の妻がいる場合
  7. 事実上離婚している場合

○遺言は民法で厳格な方式が定められており、これに合っていないと無効となってしまいます。遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の普通方式が3種類あります。

 

○「自筆証書遺言」や「「秘密証書遺言」には、日付が正確に記述されていなかったり、印鑑が押してなかったり等、不備のあるものが多く、せっかく書いた「遺言書」が、法的に無効になってしまうケースがよくあります。

 

●公正証書遺言は、遺言する人が証人2人以上(推定相続人・相続人は証人になれません。)とともに公証役場へ行き、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がこれを書き、本人、公証人、証人が署名押印します。この原本を公証役場で20年間保管し、謄本は遺言動産の名義変更、公共料金の変更、カードの解約など、手続きは煩雑です。これらはすべて相続人の方がご自身で手続きを進めることも可能ですが、必要書類の作成・添付の手間や書類不備の場合など、時間的な負担も大きくなります。
遺産相続に関する手続きをお客様に代わってお手伝いさせていただきます。
(1)相続人調査
(2)相続財産調査
(3)遺産分割協議書作成
(4)相続手続きサポート

※相続税がかかる場合、相続の開始(通常は被相続人の死亡日)から10ヶ月以内に税務申告しなければなりません。しかし、遺産分割協議書が成立せずに、10ヶ月を経過してしまうと、税制上、様々な特別な控除などの特例が得られないばかりか、無申告のため、重加算税や延滞税などの税金がかかってきます。

◎税理士・司法書士・社会保険労務士・弁護士等、他士業の方と連携して、お客様をサポートいたします。
◎相続財産の有効活用、売却などのご相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

 

☆基本料金

法定相続人関係調査
(相続人確定)

50,000円〜
相続財産調査 30,000円〜
遺産分割協議書作成 50,000円〜
相続手続き(一括)代行・支援 250,000円〜 相続財産額の1〜1.5%(目安)
公正証書遺言(作成支援) 100,000円〜 ※手数料別途
自筆証書遺言 50,000円〜 ※手数料別途
遺言執行 200,000円〜

 


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